タックスリターン(所得税)

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アメリカでは、新年の1月ぐらいから前年度の所得に対するTax Returnの準備が各家庭でスタートします。日本と異なり、アメリカでは税の申告、納税は個人の責任です。アメリカで働く居住者は、連邦(Federal)、州(State)および市(City)に対して所得税を納めなければいけません。

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タックスリターンとは?申請方法と対象者

日本では、会社勤めをしていると、雇用主が年末調整という形で納税を済ませますが、アメリカでは個人が申告書を提出しなければなりません(タックスリターン)。1月に入ると会社から「W-2」(源泉徴収票)や銀行から「1099INT」(利子収入票)などの書類が届き、それらを基に税金の計算をします。会社員の場合、源泉徴収方法で多めに予定納税をしていることが多いので、基本的に過納税分が戻ってきます。このため、アメリカでは「Tax Return」と言うのです。

 

タックスリターン・申告書の作成方法

一般的な申告書作成方法は3種類です。

自力での確定申告の作成する

1つ目は国税局のウェブサイトなどで確定申告の書類を手に入れ自分で行う方法で、これには十分な確定申告の知識が必要です。はっきり言えば現実的に自分だけではできません。

タックスリターン用のソフトウェアを使う

2つ目は市販のタックスリターン用のソフトウェアを使用する方法。数字を入力するだけで自動計算されるので、大きなライフイベント(家を購入した、手術をして医療費が多く掛った、日本国内で資産が増えたなど)が無ければそんなに難しくありません。アメリカで一般的に有名なソフトと言えば「Turbo Tax」ですね。

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Taxの専門家に依頼する

3つ目は専門家である会計士に依頼する方法です。最初の2つの方法はコストを抑える目的では有効ですが、確定申告書の不備により、国税局から問い合わせがあった場合などを考えると、専門家に依頼するほうが安心です。また、 大きなライフイベント(家を購入した、手術をして医療費が多く掛った、日本国内で資産が増えたなど) があった際には、計算の不備等を防ぐために、専門家にお願いしたほうがよいと思います。
 
なお、アメリカで市民権や永住権を持つ居住者であれば、アメリカ以外の国に滞在・居住していても、税金を申告をする義務があります。また、「H-1B」ビザ、「F-1」ビザ、「J-1」ビザなどの保有者も、その年に米国で収入があった場合は、日本へ永久帰国していたとしてもアメリカに申告をする義務があるようです。詳しくは専門家に相談するとよいと思います。

 

節税対策と海外資産の開示義務

節税に重要なのは控除です。控除には所得控除、税額控除の2種類があります。所得控除とは、総所得から差し引けるもので、HSA( 医療費用口座) やIRA(個人退職金口座)などがあります。これらを総所得から差し引くことで、課税所得を下げることが可能です。一方、税額控除とは所得控除後に計算をした税金からさらに差し引けるもので、代表的なものとして勤労所得税額控除(Earned Income Credit)や学費(American Opportunity Credit)などが挙げられます。

海外にある資産があり、その合計が年間を通じて一瞬でも1万ドル以上を超えた人は、国税局に申告をする義務があることをお忘れなく。これを怠ると、多額の罰金を徴収徴収されます。

 

結局いくらReturnされるの?

はじめてのTax Returnの場合、目安としていくらのお金がReturnされるのかが知りたいと思います。本当にケースバイケースで違いますが、参考として私の場合であれば、年収はこちらで紹介したくらい、家族構成は3人で内1人は扶養。特に家とか価格の高いものや特別な控除が無い場合だと、Federal Taxでおよそ2000ドルほど、State Taxは500ドル、City Taxは数十ドル程度の支払った余分なTaxがReturnされました。

プライムイングリッシュ
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